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制限行為能力者
マンション管理士は、いろいろな法律問題に精通してなければなりません。
中でもマンション管理士が、最も深く関わってくるものには、
やはり民法があります。
もちろん民法の内容は、マンション管理士だけに限らず様々な資格においても必要な知識であり、
多くの資格試験でも出題されています。
ところで、民法の中に制限行為能力者ということばがあります。
制限行為能力者と言うと、ちょっと難しい感じがしますが、
制限行為能力者は知らなくても、
未成年は契約に親の同意が必要ということをご存知だと思います。
つまり制限行為能力者とは、
行為能力者=一般の成年者でない人のことをいいます。
成年は自分の意思で契約を締結することができます。
しかし未成年はひとりで判断して契約することが出来ません。
もし、未成年者が保護者の同意を得ずに契約をした場合は、
この契約を取り消すことができます。
また成年であっても認知症などの
判断能力が低下した人がおります。
こういった方は
成年者であっても判断能力の低下などによる
制限行為能力者と定められています。
例えばこういった人が、
だまされて高額の商品を契約させられた場合などは、
この契約を取り消すことができます。
成年の制限行為能力者は、判断能力によって成年被後見人、被保佐人、被補助人に分かれます。
未成年者と違って、成年の制限行為能力者は
請求によって家庭裁判所の審判によって決まります。
成年被後見人、被保佐人、被補助人には保護者として
成年後見人、保佐人、補助人が付き、
契約など保護者が行わないと取り消すことができます。