マンション管理士と管理業務主任者

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マンション管理士と管理業務主任者の違い

マンション管理士と管理業務主任者という2つの国家資格があります。

 

どちらもマンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)

に基づいて平成13年にできた国家資格です。

 

 

この2つの国家資格の違いについて見てみましょう。

 

まず、マンション管理士ですが、

マンション管理士はマンションの管理に対し、

指導や適切な助言を行なう資格です。

 

それに対し管理業務主任者は、

マンション管理業者の事務所に、

設置が義務付けられ、具体的には

30管理組合に対し1人以上の管理業務主任者の設置が

義務ずけられております。

 

 

管理業務主任者の仕事としては

マンション管理組合から委任されれば

マンション管理の運営業務を行います。

 

そしてマンションの住民が安全に快適に生活できるように

生活環境を守る仕事を行います。

 

もちろんそのためには、

専門的な知識を必要とされる資格となるわけです。

 

管理業務主任者の試験ですが、

受験資格に制限はなく誰でも受験することが出来ます。

 

ただ条件がありまして、

仮に試験に合格しても

合格者は実務経験が2年以上、

もしくは実務講習を受けないと

資格は取得できません。

 

ところで気になる管理業務主任者試験の

合格率ですが、平成20年度は合格率20.3%でした。

 

マンション管理士よりも、やや合格率が高い感じですが

かなり専門的な知識を要求される試験ですので侮ってはいけません。

 

なお、マンション管理士の資格を持っていると

管理業務主任者試験の一部免除があります。

 

出来れば、

マンション管理士と管理業務主任者、

両方の資格を取ることが望ましいといえます。